こんにちは。
そろそろ確定申告も終わりますね。
いかがお過ごしですか。
確定申告の間違った認識を書いてみました。
申告時期・収入と所得の違い・医療費10万円のフレーズ
皆様は返ってくるはずのお金を放棄してませんか?
言い方を変えますね。
お勤めの方や年金受給の方は
確定申告で適正な税金額に訂正する作業をなさってますか?
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さて、早速なんですが
確定申告についてです。
特に医療費控除の確定申告についてです。
これは一般に税金を納める人の締め切りです。
すなわち自営業とかの人の締め切りなだけです。
一般のサラリーマンや年金のみの方はすでに税金は天引きされてるので
わざわざこの混み合う時期にやらなくても大丈夫です。
自分で副業とかしてたら別ですよ。
それでも税金を納める必要のある人はやらないとダメですよ。
延滞とか加算とかで余分に支払うお金が発生しますので。
あとは年末調整に間に合わなかった人はココでやれば良いですよ。
お金が返ってくる人はわざわざ混む時期にやる必要なし。
とはいえ、住民税の兼ね合いがあるので4月上旬くらいまでにはって感じですね。
もしくは確定申告の始まる前の1月にやってしまう。どっちかですね。
特に
年金受給のみのお年寄りの方
サラリーマンの奥様で出産等で医療控除を受けられる方
長時間待つのは大変な方
確定申告で税金を支払う立場にない人は
時期をはずしてもよいんですよ~。
住宅ローン減税とかは3/15らしいけど、よくわからんです。
ポイントはお金が返ってくるかどうかです。
一人歩きしているフレーズが
医療費10万以上ないと意味ないですよね?
いえいえ、そんなことはないですよ~。
それは収入から算出される所得によります。
源泉徴収税額(支払った税金)のある人に
その中から返すので0円ならお金は返ってこないですけど。
それにプラスして
さっくり言いますと所得が200万円以上の人は
医療費が10万円以上ないとお金返ってきません。
なぜかは後述の計算式によるものです。
この所得がくせもの、収入とは違いますよ!!
年金も給与も源泉徴収票見て下さいね。
収入=支払金額
所得は計算しないと出てきません。
収入によって引き算が違ってきます。
以下が控除額の計算方法です。
給与収入の額が
・65万円未満:65万円(すなわち所得は0円)
・65~180万円以下:収入金額×40%
・180万超~360万円:収入金額×30%+180,000円
・360万超~660万円:収入金額×20%+540,000円
・660万超~1000万円:収入金額×10%+1,200,000円
それ以上は所得が200万以上になるので省略
上で出てきた金額を収入から引いて下さい。
それが給与の所得になります。
◆年金の場合
以下が所得の計算方法です。
65歳未満
年金収入の額が
・0円から1,299,999円まで:年金収入-70万(70万以下なら所得0円)
・1,300,000円から4,099,999円まで:年金収入×0.75-37.5万
・4,100,000円から7,699,999円まで:年金収入×0.85-78.5万
・7,700,000円以上:年金収入×0.95-155.5万円
65歳以上
年金の額が
・0円から3,299,999円までまで:年金収入-120万(120万以下なら所得0円)
・3,300,000円から4,099,999円まで:年金収入×0.75-37.5万
・4,100,000円から7,699,999円まで:年金収入×0.85-78.5万
・7,700,000円以上:年金収入×0.95-155.5万円
年金は上で出てきた金額。
それが年金の所得になります。
おわかりでしょうか。引き算や1以下の掛け算をするので
所得<収入となるんですね。
目安は年金でいうと年金のみなら大体300万以下の方は
所得が200万円に満たないので
10万円の医療支払いがなくても良いです。
※源泉徴収税額がある人(所得税を納めている)
所得200万円未満の方は
この10万円のハードルが下がります。
所得が200万円未満の方は
所得に0.05を掛けてください。
それよりも医療費が多ければ控除の対象になります。
*保険で補填されたものを差引した支払額
年金が300万以上の人はそんなに居ないと思いますよ。
厳密には300万ちょっとですけど面倒なので大体300万円とします。
ちゃんと計算してみてくださいね。
→ 上記計算より所得は80万円(200万-120万)
年間の医療支払額:8万円
保険で補填された金額:0円
この場合計算としては
支払額-補てん額=8万円 こちらが負担額になります。
所得の5%と10万円を比べて少ない方(計算ルール)
→ 4万円と10万円の比較で4万円
支払額-(所得の5%と10万円で少ない方)=医療控除欄に記入する金額
8万円-4万円=4万円
ね!! 10万円なくても大丈夫でしょ。
この場合は4万円より多ければ控除が発生します。
控除額の4万円がそのまま戻る訳ではないですけどね。
控除額として課税される金額を減らすことができるのです。
そして正確な税金の額を計算するのですね。
年金やお勤めの人は多めに税金を払っているので
実際に支払った税金-正確な税金 この差額が返ってくるのですね。
↓
源泉徴収額がある
且つ
所得が200万円ない方は
医療費10万円以内でも返ってくる可能性あります。
ちなみに薬代も対象になりま~す。
お父さんお母さんが年金ならば教えてあげてね。
源泉徴収票と医療の領収書と通帳と認め印を持ってGO!!
もしくは書類作成して管轄の税務署に送り付ければOKですよ。
国税庁のHPで作成して印刷したら計算間違いもないので。
お勤めの方と年金の方は節税のやりようがないうえに
更に余分に税金を納めている場合が多いのでせめて還付だけはね。
納め過ぎている税金を適正な税金額に訂正するだけなんですけどね。
それが 勤め人と年金受給者の確定申告 です。
最後は還付取るのか手間を取るのかなのでご随意に。
でも知っておいて損はないと思いましたので差し出がましくも記述しました。
くれぐれも計算ミスないように、自己責任でお願いしますね。
最後に!!
基礎控除の38万円を忘れないで!!
全員に適用だから。
お粗末でした。
確定申告についてです。
特に医療費控除の確定申告についてです。
時期について
基本的に確定申告は3月15日迄なのですがこれは一般に税金を納める人の締め切りです。
すなわち自営業とかの人の締め切りなだけです。
一般のサラリーマンや年金のみの方はすでに税金は天引きされてるので
わざわざこの混み合う時期にやらなくても大丈夫です。
自分で副業とかしてたら別ですよ。
それでも税金を納める必要のある人はやらないとダメですよ。
延滞とか加算とかで余分に支払うお金が発生しますので。
あとは年末調整に間に合わなかった人はココでやれば良いですよ。
お金が返ってくる人はわざわざ混む時期にやる必要なし。
とはいえ、住民税の兼ね合いがあるので4月上旬くらいまでにはって感じですね。
もしくは確定申告の始まる前の1月にやってしまう。どっちかですね。
特に
年金受給のみのお年寄りの方
サラリーマンの奥様で出産等で医療控除を受けられる方
長時間待つのは大変な方
確定申告で税金を支払う立場にない人は
時期をはずしてもよいんですよ~。
住宅ローン減税とかは3/15らしいけど、よくわからんです。
ポイントはお金が返ってくるかどうかです。
医療費控除額について
あとですね。一人歩きしているフレーズが
医療費10万以上ないと意味ないですよね?
いえいえ、そんなことはないですよ~。
それは収入から算出される所得によります。
源泉徴収税額(支払った税金)のある人に
その中から返すので0円ならお金は返ってこないですけど。
それにプラスして
さっくり言いますと所得が200万円以上の人は
医療費が10万円以上ないとお金返ってきません。
なぜかは後述の計算式によるものです。
この所得がくせもの、収入とは違いますよ!!
年金も給与も源泉徴収票見て下さいね。
収入=支払金額
所得は計算しないと出てきません。
収入によって引き算が違ってきます。
所得の計算方法
◆給与の場合以下が控除額の計算方法です。
給与収入の額が
・65万円未満:65万円(すなわち所得は0円)
・65~180万円以下:収入金額×40%
・180万超~360万円:収入金額×30%+180,000円
・360万超~660万円:収入金額×20%+540,000円
・660万超~1000万円:収入金額×10%+1,200,000円
それ以上は所得が200万以上になるので省略
上で出てきた金額を収入から引いて下さい。
それが給与の所得になります。
◆年金の場合
以下が所得の計算方法です。
65歳未満
年金収入の額が
・0円から1,299,999円まで:年金収入-70万(70万以下なら所得0円)
・1,300,000円から4,099,999円まで:年金収入×0.75-37.5万
・4,100,000円から7,699,999円まで:年金収入×0.85-78.5万
・7,700,000円以上:年金収入×0.95-155.5万円
65歳以上
年金の額が
・0円から3,299,999円までまで:年金収入-120万(120万以下なら所得0円)
・3,300,000円から4,099,999円まで:年金収入×0.75-37.5万
・4,100,000円から7,699,999円まで:年金収入×0.85-78.5万
・7,700,000円以上:年金収入×0.95-155.5万円
年金は上で出てきた金額。
それが年金の所得になります。
おわかりでしょうか。引き算や1以下の掛け算をするので
所得<収入となるんですね。
医療費が10万未満でも税金が還付される場合
ちなみに医療費控除はこの所得をもとに計算されます。目安は年金でいうと年金のみなら大体300万以下の方は
所得が200万円に満たないので
10万円の医療支払いがなくても良いです。
※源泉徴収税額がある人(所得税を納めている)
所得200万円未満の方は
この10万円のハードルが下がります。
所得が200万円未満の方は
所得に0.05を掛けてください。
それよりも医療費が多ければ控除の対象になります。
*保険で補填されたものを差引した支払額
年金が300万以上の人はそんなに居ないと思いますよ。
厳密には300万ちょっとですけど面倒なので大体300万円とします。
ちゃんと計算してみてくださいね。
具体的な計算例
年金のみ:200万円で70歳→ 上記計算より所得は80万円(200万-120万)
年間の医療支払額:8万円
保険で補填された金額:0円
この場合計算としては
支払額-補てん額=8万円 こちらが負担額になります。
所得の5%と10万円を比べて少ない方(計算ルール)
→ 4万円と10万円の比較で4万円
支払額-(所得の5%と10万円で少ない方)=医療控除欄に記入する金額
8万円-4万円=4万円
ね!! 10万円なくても大丈夫でしょ。
この場合は4万円より多ければ控除が発生します。
控除額の4万円がそのまま戻る訳ではないですけどね。
控除額として課税される金額を減らすことができるのです。
そして正確な税金の額を計算するのですね。
年金やお勤めの人は多めに税金を払っているので
実際に支払った税金-正確な税金 この差額が返ってくるのですね。
まとめ
源泉徴収票を確認!!↓
源泉徴収額がある
且つ
所得が200万円ない方は
医療費10万円以内でも返ってくる可能性あります。
ちなみに薬代も対象になりま~す。
お父さんお母さんが年金ならば教えてあげてね。
源泉徴収票と医療の領収書と通帳と認め印を持ってGO!!
もしくは書類作成して管轄の税務署に送り付ければOKですよ。
国税庁のHPで作成して印刷したら計算間違いもないので。
お勤めの方と年金の方は節税のやりようがないうえに
更に余分に税金を納めている場合が多いのでせめて還付だけはね。
納め過ぎている税金を適正な税金額に訂正するだけなんですけどね。
それが 勤め人と年金受給者の確定申告 です。
最後は還付取るのか手間を取るのかなのでご随意に。
でも知っておいて損はないと思いましたので差し出がましくも記述しました。
くれぐれも計算ミスないように、自己責任でお願いしますね。
最後に!!
基礎控除の38万円を忘れないで!!
全員に適用だから。
お粗末でした。
ブログを一部ですが引っ越しました。
下記のブログになります。
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